保護者の方へ

学費等について

①入校料
 専門課程  169,200円
 応用課程  112,800円
②授業料
 390,000円(年額)
③入校時の教科書代(2023年度実績)
 生産技術科      12,400円
 電子情報技術科    24,500円
 電気エネルギー制御科 24,800円
 住居環境科      36,200円
 物流情報科      22,400円
 ホテルビジネス科   26,900円
④学生会費 16,000円
⑤同窓会費 5,000円

※教科書以外に作業服等の経費が必要となります。

入校料・授業料減免制度について

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に入校料及び授業料の減額及び免除(以下、「授業料等の減免」という。)の制度がございます。
免除申請の受付は、4月と10月の年2回行います。要件に照らし合わせて審査を行ったうえ、免除を決定します。
このため、申請しても必ずしも免除されるとは限りませんので予めご了承願います。

 

対象となる各課程の入校料及び授業料の額と減免額

・住民税非課税世帯の学生に対しては、下表に示す入校料および授業料の年額を免除します。

・住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生等は下表の額の2/3または1/3の 額を減額します。

・授業料の減免は学年を前期と後期に分けて、1学年において2回実施されるため、減免額は1回につき、下表の半期分の額または半期分の額の2/3または1/3の額となります。

課  程 入校料 授業料(年額)
専 門 課 程 169,200円 390,000円
応 用 課 程 112,800円 390,000円

 

認定要件

次の①~③の全ての要件を満たすことが必要です。

①国籍・在留資格等に関する要件

次のア~エのいずれかに該当すること。
 ア 日本国籍を有する者
 イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
 ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
 エ 出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来永住する意思があると当校の長が認めた者
 ※留学生(「留学」の在留資格を持つ者)については今回の支援措置の対象にはなりません。

②学業成績等に関する要件

次の各条件に該当すること。

ア 専門課程への入校者

 次のAからDのいずれかに該当すること
 A 高校等の評定平均値が 3.5 以上であること
 B 入校試験の成績が上位2分の1以上であること
 C 高校卒業程度認定試験の合格者であること
 D 学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

イ 応用課程への入校者

 次のAまたはBのいずれかに該当すること
 A 応用課程入校前の専門課程、普通課程等の成績が上位2分の1以上であること
 B 学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

③家計の経済状況に関する要件

次のア及びイに掲げる、基準を満たすこと。

ア 収入に関する基準

学生及びその生計維持者のそれぞれの「市町村民税の所得割額」を合算した額(減免額算定基準額)が下表のいずれかの区分に該当すること。ただし、政令指令都市が発行する課税(所得)証明書により証明される市民税の所得割額については、その額に4分の3を乗じて得た額を用いることとする。

区  分 減免額算定基準額 減免額
第Ⅰ区分 100円未満 満額(上限の範囲内)
第Ⅱ区分 100円以上~25,600円未満 第Ⅰ区分の減免額の2/3
第Ⅲ区分 25,600円以上~51,300円未満 第Ⅰ区分の減免額の1/3

 

 イ 資産に関する基準

 学生及び生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。

 〔基準額〕

  生計維持者が2人の場合 : 2,000 万円未満
  生計維持者が1人の場合 : 1,250 万円未満

 

 なお、ここで言う資産とは、次のものであること。

 ①現金
 金融機関に預入していない現金の蓄え
 (仮想通貨、電子マネー、郵便切手、収入印紙、小切手等を含む)
 ②預貯金
 普通預金、定期預金等
 ※ 貯蓄型の生命保険や学資保険等は含まない。
 (ただし、財形貯蓄や、満期・解約等により生じた満期保険金や解約返戻金等は資産として計上する。)
 ③有価証券
 株式、国債、社債、地方債等
 ④投資信託
 ⑤貴金属等
 投資用資産として保有する金・銀等(延べ棒)
 ※ 宝石(指輪等)は含まない。

資産の確認については、申請者の自己申告によるものとする。


※生計維持者 の定義

 学生等の「生計維持者」に該当する者については、次の整理により判断します。

 1 父母がいる場合:

 父母が生計維持者となります。
 (収入の有無・多寡を問わず、両親がいる場合は両親が、ひとり親の場合は父又は母のみが生計維持者となります。)

 2 父母がいない場合:

 父母に代わって生計維持者がいる場合は、当該者が生計維持者となります。
 (例えば、父母を亡くした後、叔父が学生等の学費や生活費を支援している場合は、その叔父が生計維持者となります。)
 該当者がいない場合(独立生計の場合)は、学生等本人が生計維持者となります。

 3 社会的養護を必要とする者(児童養護施設等に入所していた者等)の場合:

 父母の有無を問わず、独立生計と見なします。

 

申請の時期

入校後になります。また、授業料につきましては、納期・分納制度もございます。ご希望される場合は学務課までご相談ください。。

お問い合わせ先 学務課 098-934ー4808

融資制度

技能者育成資金融資制度について

技能者育成資金融資制度は、成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理由により授業を受けることが困難な学生を対象とした融資制度です。以下の要件を満たした学生に、金融機関から有利子、無担保で一定限度額まで融資します。

①融資の対象者の要件
イ 成績要件 当校の校長が成績優秀と認め、推薦していること。
ロ 所得要件 借入希望者の父母の直近1年間の所得が基準額以下であること。

②融資額・融資方法
融資総額は、下記の融資上限額の範囲内で、希望する額の申込みが可能です。また、新入生に限り、受講する訓練課程に必要な入校料を上乗せすることができます。なお、融資額に1万円未満の端数が生じた場合は、当該金額を切り捨てた金額が融資額となります。
イ 自宅通校  600,000円
ロ 自宅外通校 690,000円

③融資利率 令和3年4月より年利率2%(固定金利)

④返済方法
修了後、10年間を限度として、元利均等方式による月賦又は月賦・半年賦併用のいずれかの方法で返済します。ただし、利息については、融資を受けた日の翌月末から支払いが発生します。

 

国の教育ローン(沖縄振興開発金融公庫)について

・入校前のまとまった費用の準備が可能
・合格発表前でも申込み可能
・安心の固定金利、長期返済
・500万人の融資実績
・入校料・授業料のほか、受験にかかった費用や教科書代等も対象
・連帯保証人不要(保証基金が利用可)
※最新の情報は沖縄振興開発金融公庫のホームページ等でご確認ください。